レンタル規約
ご利用ガイド
円滑なサービスの実施を目指して、レンティでは、レンタル商品ご利用のお客様に次の規約についてご同意いただいております。ご一読の上、ご理解・ご協力をお願いいたします。
第1条(基本事項)
会員は、レンティが、お客さまの会員申込みに基づき、所定の確認手続きを行い、レンティが会員として認めた者をいう。
会員は、レンティからレンタル商品(以下「商品」という)の賃貸(以下「レンタル」という)を受けられるものとする。
レンタルを行う場合は、商品の内容を、レンタル料金請求書(以下「請求書」という)または納品書兼受領書(以下「納品書」という)に記載するものとする。
商品は、原則としてレンティの受付窓口で引渡および返却するものとする。ただし、別途取り決めている場合はそれに従うものとする。
レンティは、会員の利用申込みに基づき貸し出す商品を正常な状態で貸し出す義務を負うものとする。万一、引き渡した商品に異常があった場合は、速やかに同類の商品と交換するものとする。ただし、同類の商品在庫がなかった場合については、直ちにレンタル料金を返却するものとする。
第2条(個人情報の取扱いについて)
レンティは、会員の個人情報については、会員とレンティとの間のレンタル契約の締結ならびにレンタル契約後のレンティの権利の保存、管理、変更および権利行使、レンティの提供するレンタルサービスの提供、レンタル契約に関するアフターサービスの提供の目的範囲内で利用します。
第3条(レンタル期間)
レンタル期間は、請求書または納品書に記載したとおりとする。
会員は、レンタル期間内に商品を返却するものとする。
レンタル期間の延長は、レンタル期間内に会員がレンティへ連絡し、レンティがそれを認めた場合に限りできるものとする。
延長料金は、会員・レンティで支払方法を確認し事前に決済を行うものとする。
レンタル期間延長により発生するレンタル料金は期間延長に応じて定められた料金とする。
第4条(貸出数の制限)
商品は、在庫等により貸出数量が制限されても異議ないものとする。
第5条(レンタル料金)
レンタル料金は、レンタル期間に応じて定められた料金とし、請求書または納品書に記載したものとする。
第6条(支払方法)
レンタル料金(配送引取料金、消費税を含む)は、原則としてレンティが指定する日本国内発行のクレジットカードによる決済とする。ただし、支払方法を別途取り決めている場合はそれに従うものとする。
個人様に於いての長期契約・高額商品のレンタルについては、クレジットカードを原則とする。
決済方法に係わらず支払いは、前払いとする。
第7条(延滞料金)
レンタル期間満了日(お客さまの返却予定日)を過ぎて返却された場合は、別途定める延滞料金を支払うものとする。 延滞料金は、基本単価の1.3倍とする。
第8条(中途解約)
レンタル期間の途中で商品を返却した場合であってもレンタル料金の一部返却または割引は行わないものとする。
第9条(商品の保全)
レンティは、随時商品の保管状況の点検または報告を会員に求めることができるものとする。
会員は、商品に添付してあるレンティの所有物である旨のステッカーを保守する義務を負うものとする。
会員は、商品を第三者に譲渡したり、転貸、質入れ、担保権の設定等をすることはできないものとする。
会員は、商品について第三者からの差押、その他法律的、事実的侵害が発生した時、またはその恐れがある場合は、直ちにその旨をレンティに通知しなければならない。
会員は、レンティの承諾なく、商品に他の商品を付着(付合物)、改造、性能等の変更または別途取り決めた使用場所の変更はできないものとする。
商品の引渡後のトラブルにより発生した損害については、レンティは一切の責任を負わないものとする。
会員は、レンティに届け出ている住所等に変更があった場合は、速やかに届け出なければならないものとする。
第10条(商品の滅失、顕損等)
レンタル中に生じた商品の滅失、毀損(通常の使用による損耗、減耗は除く)等については、原則として同等商品との取替えに要する費用または修理代金に相当する費用全額を会員が負担するものとする。
紛失、盗難、天災等で商品に異常が発生した場合は、遅滞なくレンティに報告するものとする。
第11条(契約の解除)
会員が、上記の各項の事項に違反した場合またはレンティの債権保全上のために必要と認められる場合は、レンティは通知、催告なしで商品の引き揚げまたは返還の請求を行い、レンタル契約の解除ができるものとする。
前項によってレンティが商品の返還を請求したときは、会員は直ちに商品を返却しなければならない。
第12条(住民票の取り寄せ)
商品の返却予定日を過ぎても商品が返却されず、会員からの連絡もなく且つ、レンティからの連絡がつかない状態であることが判明した場合は、レンティが、会員の住民票を取り寄せることに同意します。
第13条(管轄裁判所)
本契約に関して裁判手続きの必要が生じた場合、レンティの本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。 また、これに係る諸費用については別途、会員に請求を行うものとする。
第14条(協議事項)
本規約に定めのない事項が生じた場合および本規約の解釈に疑義が生じた場合は、レンティと会員の間で協議し解決するものとする。
第15条(会員契約期間)
会員契約期間は、その会員の最後のレンタル契約の満了日から2年間経過した段階で終了するものとする。
レンタル契約満了日とは、第3条1項で定める請求書または納品書に記載されたレンタル期間の最終日とする。
第16条(身分証の提示)
月額のご請求額が¥20,000を超える場合又は、1年以上のレンタル時は商品お届けの際、身分証明(運転免許証・健康保険証等)の提示を必須とする。